微妙に異なっている

オレンジのつぶやき

・・・業務に関するフランクな話題や感じたこと

こどもの権利条約の12条には,いわゆる「意見表明権」が示されています。
2つの訳を比べると,文言の違いに気づきます。
・「意見を表明する権利を確保する」
 「見解を表明する権利を保障する」
・「(年齢等に従い)相応に考慮される」
 「(年齢等に従い)正当に重視される」
・「聴取される機会を与えられる」
 「聴聞される機会を与えられる」
こどもが権利の主体であるというとらえが微妙に異なっていることの表れとも感じました。
そもそも英語の単語に意味が完全に合致する日本語があるとは限りません。
意見・見解と訳された言葉は,原文では “opinion” ではなく “views” となっています。
どちらの訳がより適切なのかは興味深いところですが,現場の者が必要以上に論じなくてもよいと思います。
私たちは,権利の主体者であるこどもをどのように理解し,どのように保障してくかを追い求めていくのが役割だと受け止めています。
原文に出てくる “views” や “opportunity to be heard“(聴いてもらえる機会)などを反芻することで,少しずつ近づいていくような気がします。