こどもの権利について考えるとき,しばしば登場するのが「権利条約」です。
「児童の権利条約」と「子どもの権利条約」という2つの表現を耳にします。
これまであまり気にとめていませんでしたが,使うときにやや戸惑っていたのも事実です。
ちょっとしたきっかけがあって調べてみました。
国連が採択した原文は「Convention on the Rights of the Child」。
この日本語訳として広く伝わっているものは2つあるそうです。
ひとつは公定訳とされる「日本政府訳」で,私もこの訳を用いた本をよく開きます。
もうひとつ,民間の訳としてもっとも広く活用されているといわれる「国際教育法研究会訳」があるそうです。
それぞれで “Child“ の訳し方が異なっていました。
前者は「児童」,後者は「子ども」です。
耳にする2つの表現は,そのためのものと推測しました。
2つを読んでみると,異なっているのはタイトルだけではなく,条文訳にも違いがみられました。
「児童」とするこども観と「子ども」とするこども観から生まれる違い。
その違いに触れることも「こども」のとらえ方を深める貴重な機会になりました。
権利条約
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